こんにちは、だるまんです。
入所される介護施設を探していて、お住いの地域以外にある施設を見つけて検討をされる際に気になるのが住所地の変更届です。
結論から言うと、基本的に住所とは住民票がある場所です。そのため、入居先の市町村へ住民票を移すのが基本となります。
ただし、「住所地特例」という制度により、入居される施設先によって、住民票の変更届をする必要がない場合があります。
今日は、その「住所地特例」の概要と、メリットとデメリット、手続き方法について解説します。
住所地変更届は必要?
必要ですが、場合による
介護保険制度では、住所地である市町村の被保険者となるのが原則です。
そのため、基本的には変更届が必要ですが、「住所地特例」という制度があり、入居先施設の種別によって、その手続きが不要になる場合があります。
住所地特例とは?
住所地特例とは、入居(入所)するために住所地を移転した場合、移転前の市町村を保険者とする制度のことです。
この制度は、介護保険施設が多い市区町村に財政負担が集中してしまうことを懸念して、財政上の不均衡を防ぐために作られました。
この制度を利用することで、A市に住民票を置いている方が、B市の有料老人ホームへ入居される場合は、住所変更届の必要はなく、A市の住民票を置いたままの状態で、B市の有料老人ホームへ入居できます。
ここで言う住所地特例が適応される対象施設を下記に挙げます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型)
- サービス付高齢者向け住宅
- 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合
- 有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を行っている場合
住所地特定の対象者
住所地特例の対象者は下記のとおりです。
- 65歳以上の方で、住所地特例対象施設に入所した方
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所した方
- 要介護認定がなくても(自立)、住所地特例対象施設に入所した方
メリット・デメリット
現在、住所地のある市町村と、これから入居する施設の市町村との介護保険料や国民健康保険料を比べた際に、現在支払っている介護保険料よりも、安くなる場合はメリットになれます。
デメリットは、住所変更をしないので、入居先へ郵送物が直接届かない可能性があることです。
この場合、郵便局へ転送届を依頼する方、家族に送ってもらうことで対応しているようです。
また、住民票がないと受けられない公共施設の割引、特定健診などの住民向けサービスが利用できないことがあります。
住所地特例適用の手続き
住民票のある市区町村と施設のある市区町村の担当窓口に、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を提出します。
期日は、住民異動をした日から、市区町村ごとに定められた日数以内です。
この事務手続きは、住所地特例を終了する場合も同様となります。
住所地特例対象施設については、ネットで「住所地特例対象施設一覧 (地域名)」と検索すると、自治体別に公表している一覧表がでてきます。
また、有料老人ホームであれば、厚労省が公表している「全国の有料老人ホームの一覧(住所地特例対象施設に限る)」をご参考ください。
まとめ
上記をまとめます。
- 住所地変更は基本必要
- 住所地特例施設に該当する場合は不要
- メリット:介護保険料が安くなる可能性
- デメリット:郵便物が届かない、住民サービスが受けられない可能性
- 申請手続には両市区町村への届け出が必要
以上、住所地特例についての解説でした。
住所地特例を申請すべきか迷われた際には、入居先の施設の方や市町村無料相談窓口にてご相談されることをおすすめします。