【看護大学院受験】長期履修制度とは?対象・申請方法・期限・よくある疑問

こんにちは、だるまんです。

働きながら大学院へ行きたい方は必ず検討してほしい、「長期履修制度」について、解説をします。

長期履修制度

制度の内容

長期履修制度とは、標準的な修業年限では卒業又は修了が困難な方を対象に,所定の在学年限の範囲内で修業年限を延長して、教育課程を履修することを認める制度のことです。

具体的には、下記の特例を受けることが可能です。

  • 修業年数の延長
  • 延長期間分に授業料の分割

修業年数の延長とは、本来決められている就業年数(修士:2年、博士:3年)を延長することが可能です。

延長期間は学校ごとに指定されておりますが、最短で1年、最長で6年が多いです。

授業料の分割とは、延長年数分に授業料支払いが分割されるということです。

例えば、修士課程2年の方が3年間への長期履修制度の許可を受けた場合、授業料総額を2年ではなく、3年に分割した支払いが可能になるということです。

制度利用の対象

  • 正規雇用者(フルタイム労働者、自営業を含む)で、収入を生計維持の収入とする方
  • 非正規雇用者(契約社員、パートタイム労働者、アルバイトを含む)で、収入を生計維持の収入とする方
  • 育児及び親族の介護を行う必要がある方
  • 視覚・聴覚・肢体その他の障害があり就学に制限を受ける方

申請手続き方法

期間内に以下の書類提出が必要です。

  • 長期履修申請書
  • 長期履修計画書
  • 在職を証明する書類(在職証明書等)

注意事項

この制度を利用されるには、合格後の書類手続きの際に学務課へ申請書類の提出が必要であることが多いです。(入学後1年未満なら可能とする場合もあり。)

そのため、志望先の大学院教授には、事前面接(相談)時に、必ず、ご相談をしておくことが必要となります。前もって、学務課へご相談ください。

よくある疑問

学校ごとに多少異なるようです。下記の回答は、複数校で多い回答を参考にして記載しています。

制度を検討される際には、制度の詳細について、志望校へ受験前に必ずご確認ください。

フルタイムではない、パートでも申請可能?

可能です。

パートタイムでの勤務が生計維持の収入となっている、時間的に履修に制限がある場合、申請の対象となります。

外国人留学生は申請可能?

在留資格が「留学」の方は、申請することができないです。

申請すれば必ず通るのか?

提出された申請書類に基づき、申請理由が制度の目的にかなっているか等の審議が行われます。

そのため、申請すれば、必ず通過できるというものではないようです。

合否に影響する?

影響しないと一般的には、いわれています。

面接前の事前目接時に、教授には事前相談は必要だと思います。

在学期間中に申請は可能?

不可能です。あくまで、入学前の申請となっています。

履修期間を3年から2年に戻したいが、可能?

履修期間の短縮が可能です。その場合、別途手続きが必要となります。

また、一度期間短縮をした後の再延長申請は不可です。

休学した場合、長期履修の期間はどうなる?

休学期間は在籍期間に算定されないため、延長した期間が2年→3年なら、4年目までが履修期限となります。

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