こんにちは、だるまんです。
会社を辞める日、保険証を返します。
その後、保険切替手続きをされると思いますが、手元に保険証がない状況で受診が必要な時、通院をしている場合、医療費はどうしたらいいのか、まとめてみました。
保険証が手元にない状況で受診する方法
保険証が手元にない状況で受診する方法はふたつあります。
① 全額自己負担で受診後、払い戻しを受ける
② 健康保険被保険者資格証明書を発行してもらう
③ 国民健康保険加入手続きを行い、即日交付してもらう
順番に説明していきます。
方法① 全額自己負担で受診後、払い戻しを受ける
直接病院へ行き、受付にて、「現在、保険の加入手続き中(切替中)で手元に保険証がないです。」と伝えると、受診することが出来ます。
ただし、医療費は全額自己負担です。
その日は10割自己負担で支払い、後日、払い戻しの手続きを取ることで、自己負担額を差し引いた金額が戻ってきます。
では、払い戻しの方法についてです。
【療養費払い戻し方法5つ】
① 受診した病院へ持参して提示する
②【国民健康保険の場合】お住いの市区町村の窓口で療養費申請を行う
③【任意継続健康保険の場合】加入先の保険者へ療養費申請を行う
④【健康保険の家族扶養になる場合】加入先の保険者へ療養費申請を行う
⑤【転職した場合】転職先の職場に療養費申請を代行してもらう
順番に説明します。
① 受診した病院へ持参して提示する
この方法は、対応している医療機関でなければ、払い戻しをしてもらえないので、事前に医療機関へ相談をする必要があります。
②【国民健康保険の場合】お住いの市区町村の窓口で療養費申請を行う
この場合は、支払った日の翌日から2年以内の申請が必要となります。
必要書類や手続き場所は以下のとおりです。
療養費申請方法
【必要書類】
・診療内容明細書(診療明細書は不可)
・領収書【原本】
・保険証
・預金通帳など振込先の分かるもの
【手続き場所】
お住いの市区町村の役場
【払い戻し時期】
自治体によるが、3か月程度かかる自治体もある
【代理人】
委任状があれば、可能(※自治体に要確認)
※市区町村によって必要書類や対応内容が異なりますので、受診をされる際には事前に
受診される予定の病院もしくはお住いの市区町村の保険年金課へご確認ください。
③【任意継続健康保険の場合】加入先の保険者へ療養費申請を行う
任意継続健康保険を申請されている場合、任意継続被保険者の資格取得日は退職日の翌日となります。
つまり、保険証が手元にないだけで、保険は加入している状況です。
医療費を全額自己負担後、療養費申請を行います。
療養費申請方法
【必要書類】
・診療明細書(診療内容の明細が記入されたもの)
・領収(明細)書
【手続き場所】
勤務先経由
④【健康保険の家族扶養になる場合】加入先の保険者へ療養費申請を行う
扶養となる予定の世帯主が加入している健康保険に申請をすることになります。
そのため、療養費申請は、その会社経由での申請となりますので、会社への相談が必要です。
療養費申請方法
【必要書類】
・診療明細書(診療内容の明細が記入されたもの)
・領収(明細)書
【手続き場所】
世帯主の勤務先経由
⑤【転職した場合】転職先の職場に療養費申請を代行してもらう
転職をされた場合、転職先の会社が健康保険加入手続き代行をします。
療養費申請についても会社経由での申請となりますので、会社への相談が必要となります。
療養費申請方法
【必要書類】
・診療明細書(診療内容の明細が記入されたもの)
・領収(明細)書
【手続き場所】
転職先の会社経由
方法② 健康保険被保険者資格証明書を発行してもらう
年金事務所から「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうという方法もあります。
「健康保険被保険者資格証明書」を受診時に提示すると3割自己負担で受診できます。
つまり、保険証代わりです。
利用できる期間は、証明日から20日以内です。
ただし、すでにほかの保険の加入手続き中であることが条件です。
つまり、受診したい時点で、保険加入の手続きをしていない場合、この方法を使うことが出来ないです。
「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらう方法
① 最寄りの年金事務所で発行手続きを取る
② 新たに保険加入した先の会社に相談をして発行手続きをしてもらう
① 最寄りの年金事務所で発行手続きを取る
最寄りの年金事務所で、自ら発行手続きを取ることが可能です。
特に、急な受診が必要となった場合、即日発行してもらえるのがメリットです。
ただし、転職先の会社が社会保険取得手続きを行っており、日本年金機構の受付処理が完了した場合に限りますので、事前のご確認のうえ、訪問される方が良いと思います。
年金事務所にて健康保険被保険者資格証明書発行してもらう方法
【必要書類】
・健康保険被保険者資格証明書交付申請書
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど写真付き証明書類等)
【手続き場所】
年金事務所
詳しい手続き方法は日本年金機構のホームページでご確認ください。
参考:日本年金機構 従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
② 保険加入した先の会社に相談をして発行手続きをしてもらう
「任意継続被保険者」「健康保険加入の家族の扶養になる」「転職した」場合は、申請手続きは会社経由となりますので、まずは、保険加入した先の会社へ「健康保険被保険者資格証明書」発行手続きのご相談が必要です。
方法③ 国民健康保険加入手続きを行い、即日交付してもらう
国民健康保険は、身分証明書の提示ができれば、加入日に即日交付してもらうことが可能です。
即日交付してもらい、受診をすれば、一番スムーズかもしれないですね。
【身分証明書】
運転免許証やパスポートなど公的機関発行の顔写真付きの身分証明書
【手続き場所】
住民票のある市区町村の役場
保険加入手続きがこれからの場合
保険加入手続きがこれからの状況で受診される場合、上記の「方法①全額自己負担で受診後、払い戻しを受ける」方法を使うこととなります。
いったん全額自己負担で受診します。
後日、必ず、同月内に国保の加入手続きを行うことで、保険証が手元に届いたら、「①受診した病院へ持参して提示する」、もしくは、②③④⑤のように、加入予定の保険者団体へ会社経由で療養費申請の手続きを行います。団体によっても事務手続きが異なることもありますので、事前にご確認ください。
保険証はいつ届くの?
退職後、新たに保険に加入した際に、新しい保険証が手元に届くまで、約1週間から3週間前後かかるといわれています。
まとめ
以上、手元に保険証がない状況での受診方法についてのまとめでした。
加入保険によって、保険料が異なるので、定年退職後の保険加入でかかる費用を比較してみると、自分に最適な保険選びができそうですね。
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ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました。