【介護保険】介護保険給付を受けられる対象者とは?日本人でも受けられないことがあるってホント?

だるまんの日常

こんにちは、まる子です。

介護保険は申請すればだれでも利用できる制度だと思ったら、そうではない事実。

今日は、介護保険給付を申請できる対象者について、解説します。

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介護保険給付を受けられる対象者とは?

介護保険を利用するには、住所地、年齢、保険加入、身体の状態などの要件を満たす必要があります。

住所地要件

住民基本台帳上の住所を有することが被保険者の条件です。

つまり、一定の要件を満たせば、日本国籍のない外国人でも介護保険申請が可能です。

反対に、日本国籍を有していたとしても、海外に長期在住しているなどの理由で日本に住民票がない方は、被保険者になれないということです。

年齢要件

年齢要件は下記に該当する必要があります。

  • 65歳以上の方
  • 40~64歳で医療保険に加入している方

身体条件

介護保険でいう保険事故とは、要支援状態もしくは要介護状態になったことを指します。

要支援状態とは、日常生活は営めるが多少の支援が必要な状態のことです。

要介護状態とは、自分一人で日常生活を送ることが難しく、支援が必要な状態のことです。

この要支援状態もしくは要介護状態にあることが審査基準となります。

また、40歳~64歳の方の場合、下記の特定疾病に該当される場合は、給付の対象となります。

【特定疾病 16 種類】

  1. がん【がん末期】
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(ウェルナー症候群)
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血等)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

まとめ

上記をまとめると、以下のとおりとなります。

第1号保険者第2号保険者
対象者65歳以上で市町村の住所を有する者40歳~64歳未満で市町村の区域内に住所を有し、
医療保険に加入している者
受給者要介護者・要支援者要介護者・要支援者であり、特定疾病に該当する場合

【介護保険サービス理由の可否リスト】
・市区町村に住民票がある
・年齢が65歳以上、もしくは40歳~64歳未満で医療保険に加入している
・要介護・要支援状態に該当する
・40歳~64歳未満の方は、要介護・要支援状態で、特定疾病に該当する

介護保険の申請対象かどうか、審査を希望される場合は、お住いの市区町村の役所にある「福祉課」「介護保険課」などの介護申請窓口へご相談ください。

参考サイト

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