こんにちは、だるまんです。
近年、社会人のキャリアップへの国の支援が増えてきており、その中のひとつに、「教育訓練給付金制度(一般教育訓練)」という制度があります。
例えば、日本語教師や宅建、簿記2級、ケアマネジャーなど、社会人の一般的な資格取得講座を受講する際に、この制度を利用される方を多く聞きますが、一部の大学院課程にも適応されているとは、知る人ぞ知る情報です。
そこで、今回は、制度の概略と、受験校によって10万円がもれなくもらえるかもしれない?!対象の看護系大学院を紹介します。
教育訓練給付金制度

教育訓練給付金とは
「教育訓練給付金(一般教育訓練)」とは、簡略的に解説すると、厚労省が行っているキャリアアップの支援を目的に、資格取得にかかる学費の一部を給付してくれる制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の講座を修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給されます。
これを図解してみます。
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受給額 | 受講者が支払った訓練経費の20% |
受給額の上限 | 10万円 |
受給期間 | 最長1年 |
受給資格 | 【初めて給付を受ける場合】 受講開始日前までに通算して、 1年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方 【過去に給付を受けたことがある場合】 前回の受講開始日から次の受講開始日前までに、 通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方 |
指定講座の看護系大学院の場合は、学費の20%を適応して上限の10万円給付となりますが、肝心なことは、この制度は、厚労省が指定した教育訓練講座のみに適用されるということです。
要は、全看護大学院に適用されるということではないので、志望校、進学先が指定講座となっているかどうかが鍵となります。
そこで、看護大学院の中で、教育訓練給付金の対象となる大学院をまとめてみました。
教育訓練給付金指定講座の看護大学院課程
2021年6月時点で、該当する看護大学院の指定講座リストはこちらです。
※教育訓練級金検索サイトに掲載されている情報をもとにしていますが、念のため、志望校・進学先にご確認ください。
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こちらのリストに掲載されている大学院では、制度指定講座に認定されていますので、受給申請要件を満たせば、受給申請可能となります。
受給資格の要件
肝心な、「資格教育訓練給付金(一般教育訓練)」の受給資格要件は、下記のとおりです。
- 一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険の支給要件期間が3年以上
(受講開始日に離職している場合も支給要件期間3年以上) - ※初めて支給を受けようとする人はこの期間が1年以上
- ※受講開始日時点で被保険者ではない方は、離職日の翌日から1年以内
- ※前回の教育訓練給付から3年以上
上記の記載では、少々わかりづらかったので、ハローワークに電話で確認をしてみました。
上記の二つの要件が必要です。
下記に厚労省で提示している「支給対象者」の図です。
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申請方法
受給申請は、受講修了後1か月以内に、必要書類を揃えて、お住いの管轄地域のハローワークにて手続きを行います。
その際に必要な書類はこちらです。
- 教育訓練給付金支給申請書【大学院で修了後受け取る】
- 教育訓練修了証明書【大学院で修了後受け取る】
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付対象期間延長通知書
- 返還金明細書
受給資格照会が可能
教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が、教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークで照会することができます。
受給対象かどうか気になる方は、気軽にハローワークでご確認をされておくことです。
詳しくは厚労省の公式サイトの案内をご覧ください。
まとめ
以上、教育訓練給付金の解説でした。
おおまかな解説で、おおまかに制度の仕組みは理解できたかと思います。
受験生の皆さま、だるまんからの連絡事項です。
この記事を読まれた以上、指定講座対象の受験者の方は忘れず、全員必ず申請して、もれのないよう最大10万円を受給することです。