こんにちは、だるまんです。
本日も受験勉強、お疲れさまです。
今回は、看護系大学院受験の専門・小論対策として頻出のキーワード「がん対策基本法」です。
大学院試では、時折、このような法律について問われることがあります。知らなければ全く書きようがない、そんな題材です。必要な要点をまとめましたので、ぜひ、ここで突破してください。
出題傾向
| キーワード | がん対策基本法 |
| 頻出度 | |
| 出題される分野 | 共通、成人看護学、がん看護学、緩和看護学 |
下記のような問われ方をすることを度々見かけています。
- がん対策基本法について説明しなさい。
- がん対策基本法の課題と看護師の役割について説明しなさい。
知っておくべき用語の常識
がん対策基本法とは
「がん対策基本法」は、2006(平成18)年に成立し、翌2007年に施行された法律で、所管は厚生労働省となっています。
その目的は、一言で言えば「がん患者が、置かれている状況に応じ、本人の意思が尊重されながら尊厳を持って生きられる社会をつくること」です。
日本人の死亡原因の第1位であり、生涯で「2人に1人」が罹患すると言われるがんに対し、国や自治体、医療機関が一体となって計画的に対策を進めるための「根拠法」として誕生しました。
簡単に、この法律が制定された流れを追ってみます。
がん対策基本法の歴史
がん対策における政策の流れは以下のとおりとなります。

これをふまえて、大まかな流れをとらえておきたいと思います。
1953年以降
まず、がん対策としての政策が始まったのは、がん死が死因の二位となった1953年頃からでした。
その頃から、厚労省によるさまざまな調査や会議を経て、1983年、中曽根首相(当時) は内閣に「がん対策関係閣僚会議」を設けるとともに、 「対がん10か年総合戦略」(1984年~1993年) が策定され、がん対策に取り組んできました。しかし当時、日本のがん医療には「国としての統一した明確な指針(法律)」がありませんでした。
そのため、現場では以下のような深刻な問題(構造的課題)が起きていたのです。
- 医療格差(均てん化の不足)
「どこの病院に罹るか」「どの地域に住んでいるか」によって、受けられる治療の質やサポーティブケアに天と地ほどの差がありました。 - 遅れていた「がん医療の三本柱」
当時の日本は外科手術が主流で、欧米では標準だった「放射線治療」や「化学療法(抗がん剤)」の専門医や体制が圧倒的に不足していました(ドラッグ・ラグも深刻でした)。 - 終末期に追いやられていた緩和ケア
緩和ケアは「ホスピス=打つ手がなくなった人が最期に行く場所」という認識が強く、治療の初期から苦痛を和らげるという発想が一般的ではありませんでした。

2005年頃
そして、2005年。この状況を動かしたのは、学会や政治家ではなく、がん患者さんや遺族のネットワークでした。進行性のがんを抱える患者団体らの代表や民主党議員(山本孝史参院議員)の尽力の結果、2006年6月に全会一致で法律が成立したのです。これが「がん対策基本法」です。

がん対策基本法の内容
では、「がん対策基本法」の成立から、現在に至るまでの政策の流れを要約していきます。
第1期 がん対策推進基本計画(2007〜2011年度)
メインテーマは、『がん医療の「均てん化」と体制整備』です。「全国どこにいても、質の高いがん医療を受けられるようにすること(均てん化)」が最大の目標でした。
具体的な施策は、
- 全国に「がん診療連携拠点病院」を指定し、地域の医療格差を埋める拠点を整備。
- 遅れていた「放射線療法」や「化学療法(抗がん剤)」の専門医・専門看護師の育成。
- 「緩和ケア研修会」をスタートさせ、医療者に緩和ケアの基本を普及。
第2期 がん対策推進基本計画(2012〜2017年度※1年延長)
メインテーマは、『がんと「共生」する社会の第一歩』です。 第1期で医療のハード面が整ったことを受け、単に病気を治すだけでなく「がんと共に生きる(サバイバーシップ)」という視点が初めて本格的に導入されました。
具体的な施策は、
- 「診断された時からの緩和ケア」を提唱(終末期だけのものではないという意識改革)。
- 働く世代のがん患者の増加に伴い、「就労支援(治療と仕事の両立)」に初めて言われ始めました。
- 小児がんへの対策を強化。
この第2期の最中に、「がん対策基本法」が初めて大改正されます。ここで「就労支援の義務化」や「AYA世代・高齢者への支援」が法律そのものに明記され、次期計画への強力な土台となりました。
第3期 がん対策推進基本計画(2018〜2022年度)
メインテーマは、『「がんゲノム医療」の幕開けと、ライフステージに応じた支援』です。2016年の法改正を全面的に反映し、「科学的根拠に基づくがん予防・医療の充実」と「がんとの共生」を2大柱に掲げました。
具体的な施策は、
- 患者の遺伝子情報を調べて最適な薬を選ぶ「がんゲノム医療」の中核拠点病院を指定・整備。
- 病院内だけでなく、ハローワークや社会保険労務士と連携した「就労両立支援体制」の具体化。
- 「AYA世代(15〜39歳)」特有の課題(進学、就職、生殖機能の温存など)に対するきめ細かな支援の開始。
【現在】第4期 がん対策推進基本計画(2023〜2028年度予定)
メインテーマは、『誰一人取り残さないがん対策へ』です。これまでの成果をベースにしながら、コロナ禍を経て浮き彫りになった「社会的孤立」や「格差」に対抗する、まさに健康日本21(第3次)と完全にシンクロした内容になっています。
具体的な施策は、
- 「予防」の精密化:
HPVワクチン(子宮頸がん予防)のキャッチアップ接種の推進や、科学的根拠に基づくがん検診の受診率向上。 - 「医療」の深化
がんゲノム医療の地方拡散(格差是正)や、高齢者のがん医療(フレイル・認知症合併患者への対応)の確立。 - 「共生」の地域化
病院の中だけでなく、患者が暮らす「地域社会全体」で孤立を防ぎ、尊厳を持って生きられるコミュニティ(共助)の再構築。
課題:2016年法改正と、現代が抱える「生きづらさ」
医療体制が整う一方で、新たな課題が浮き彫りになりました。それが、がんのサバイバーシップ(がんと共に生きること)における「社会的な孤立」や「経済的な問題」です。
特に、働く世代(AYA世代や20〜60代の就労層)ががんに罹患した際、治療と仕事を両立できずに離職を余儀なくされる「就労支援の不足」が深刻な社会問題となりました。
これを受けて、2016(平成28)年に法律が大きく改正されました。
この改正では、従来の医療中心の対策から一歩進み、「がん患者の雇用継続(治療と仕事の両立支援)」や「未成年のお子さんがいる患者(親ケア)への支援」、さらに「AYA世代(15〜39歳)や高齢のがん患者への支援」が法律に明記されたのです。
個人の尊厳を守るためには、病院のベッドサイドだけでなく、その人が属する「社会環境」にアプローチしなければならないという、まさに健康日本21(第3次)とも地続きの課題意識がここにあります。
※健康日本21(第3次)では、「社会的孤立」を深刻な健康リスク・生きづらさと捉え地域のつながり(ソーシャルキャピタル)の再構築を目指しています。「がん対策基本法」と共通して、現代社会の構造的課題である「孤立」に焦点を当て、「人と人、人と社会のつながりというインフラをどう作るか」を模索しているのが課題です。
看護師の役割:ベッドサイドを超えて生活と就労をデザインする
では、このパラダイムシフトのなかで、私たち看護師はどのような役割を果たすべきでしょうか。
私たちは単に副作用の管理や苦痛緩和を行うだけでなく、患者さんの「生活全体をデザインする中心的な役割」となる必要があります。
ここで重要になるのが、患者さんが「病気になっても自分らしく生きる・働く」ことを諦めずに済むよう、主体性をどう引き出し、支えるかという心理的な関わりです。
具体的には、外来や病棟の枠組みに閉じこもるのではなく、社会保険労務士やハローワークなどの就労支援機関、地域の相談支援センターと連携する。このように、患者さんと社会資源を繋ぐ「ケアマネジメントの専門性」を発揮することこそが、法改正の精神に合致する看護のあり方だと言えます。
まとめ
以上、「がん対策基本法」でした。
こういう法律に関する試験問題が出題される時は、法律に関する問いのみならず、ご自身の臨床経験を通じて感じたこと、気づいたことなどの記述もあわせて求められる傾向にあります。
例えば、以下のような問われ方をします。
- あなたの臨床経験を踏まえて感じたことを書きなさい
- あなたのこれまでの臨床経験から、感じた問題点とその問題点の改善方法についてどのように考えているのか述べなさい。(800文字)
このような問われ方がある、ということをぜひお知りおきください^^。
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